個人事業主と法人の違い
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--------法人の設立をしないで事業を始めようと思えば、個人事業主として開業する方法があります。
この場合のメリットは、やはり開業に至るまでの費用と時間がほとんど掛からないことでしょうか。
税金の面でみると、始めて間もないうちの利益が出ていない時は、個人事業のほうが有利といえますが、順調に売上が上がるようになったら法人にしたほうが有利になってきます。
法人の場合だと、これ以外にも役員給与を経費に計上できたり、相続税が課税されないといったメリットがでてきます。
開業する際にどちらでスタートするかは、事業の内容や開業資金、売上高や利益の予想など、総合的にみて判断するのが良いでしょう。
最初は個人事業主として始めてみて、順調に仕事の内容に伴った利益が出るようになってきてから法人へ移行することを考えてみてもいいかもしれません。
屋号の登記
個人事業でも屋号を付けて開業したい方は、登録免許税を3万円支払って登記することも可能です。
屋号の申請をする場合には、本社(自宅でも大丈夫です)所在地を管轄する法務局へ行き、事前に類似商号の有無を調査をしなければなりません。
自分が使おうと思っている屋号が、同じ業種で既に使われていないかどうか調査して確認しておくことが重要です。
なお、個人事業主の場合ですと、その屋号に、「〜会社」、「〜法人」、あるいは誰もが知っているような有名な会社の名前やその一部(キャノンやソニー)などの表現をすることは商法で禁止されていますから気をつけてくださいね。
個人事業開廃業届出書
個人事業開廃業届出書というのは、個人事業主として独立開業した場合には必ず提出することが義務付けられているものです。
この個人事業開廃業届出書を提出する先は、所轄の税務署になります。所轄の税務署が分からない方は、国税庁のWEBサイトにいけば調べることが出来ます。
そして、届出書類の記入については、最寄にある税務署へ行くか、国税庁のWEBサイトからダウンロードして所定の記入用紙(個人事業の開廃業等届出書)を入手したうえで必要事項を記入するようにしてください。
なお、個人事業開廃業届出書を提出する際には手数料は必要ありません。
また、この個人事業開廃業届出書は、開業の日から1ヶ月以内に提出しなくてはいけないことになっています。
さらに、事業内容を変更したり、なんらかの事情で廃業する際にも、個人事業開廃業届出書を提出することが義務付けられています。